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8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1964-11-19 第47回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

後藤説明員 公務執行妨害罪と俗に申しておりますけれども、条文は先ほど私読み上げましたように、また御承知のように、刑法第九十五条では「公務員職務執行スルニ当リ之二対シテ暴行ハ脅迫加ヘタル者とございまして、あえてその結果公務員の業務が妨害されたという結果の発生は必要でないという解釈が一貫しておりますし、また判例もこの態度をとっておるわけでございます。

後藤信義

1964-11-19 第47回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

そこで公務執行妨害罪刑法の第九十五条の規定であるわけでありますが、「公務員職務執行ステルニ当リ之ニ対シテ暴行ハ脅迫加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ハ禁錮処ス」これが第一項の規定なわけですね。この解釈に際して、職務執行妨害となる程度の暴行または脅迫が必要だ、そういう犯罪構成要件が要るんだ、そういうふうに私は理解しておりますが、どうですか。

安井吉典

1964-11-19 第47回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

後藤説明員 これは、私先ほど御説明申し上げましたが、この公務執行妨害罪にいいます暴行は、「公務員職務執行スルニ当り暴行ハ脅迫加ヘタル者とございますので、その暴行は、その結果として職務執行ができなくなったという結果の発生は必要でないというのが、昔の大審院以来の判例でございます。

後藤信義

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

暴行加ヘタル者、人傷害スルニ至ラサルトキハ二年以下」というように安くしないで、三年以下の執行猶予がありますから、三年以下ということに改正して貰いたいと思います。それから、「俺は参議院の誰かを撲つた」という馬鹿がおりまして、これも「五百円で撲れる」というので、安く見積りまして撲られて参りましたが、これは「五千円以下ノ罰金ニ處ス」ということにいたして大いに守つて頂きたいのであります。

小川友三

1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号

御説の通り、十年では、かような場合に賄い切れないではないかという感じがいたすのでありますが、この「國交ニ關スル罪」の九十條によりますと、「帝國ニ滯在スル外國君主ハ大統領ニ對シ暴行ハ脅迫加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス」ということがございまして、この暴行というのは傷害を含むというふうに学説上解釈されておりまして、これが先ず一應十年の刑になつておりますから、この際は改めて二百四條の刑を重

國宗榮

1947-08-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第15号

○大島(多)委員 第二十七章の(傷害ノ罪)というところの二百八條におきまして、「暴行加ヘタル者人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役クハ五十圓以下ノ罰金ハ拘留クハ科料ニ處ス」こうもとの刑法ではなつておりますが、それを一年以下のところを二年以下、五十圓以下のところを五百圓以下、こういうふうに改正して、こういう種類の犯罪をなるべく少くしようという改正の御趣旨には私はきわめて贊成であります。

大島多藏

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

第九十條は「帝國ニ滞在スル外國君主ハ大統領ニ對シ暴行ハ脅迫加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス帝國ニ滞在スル外國君主ハ大統領ニ對シ侮辱加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス外國政府請求待テ其罪ヲ論ス」、かような規定でありまするが、勿論この規定を削除いたしましたのは、皇室に対しまする罪を削除いたしましたのに應じまして、この規定を削除いたしましたのでございまするけれども、併しながら、

國宗榮

1947-08-06 第1回国会 衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 その点につきましては、現行刑法の九十條に「帝国ニ滞在スル外国君主ハ大統領ニ對シ侮蔑加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス外国政府請求待テソノ罪ヲ論ス」その次の第九十一條第二項に「帝国ニ派遣セラレタル外国ノ使節ニ對し侮蔑加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス被害者請求待テ其罪ヲ論ス」こういうふうに規定せられておりまして、外国君主大統領に對する名誉毀損罪が行われた場合には

佐藤藤佐

1947-07-28 第1回国会 衆議院 外務委員会 第3号

それから現行刑法外國君主大統領に對する暴行脅迫が、一年以上十年以下の懲役というお話でありましたが、これはまつたく御説の通り現行刑法の九十條では、「帝國ニ滯在スル外國君主又は大統領ニ對シ暴行ハ脅迫加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス」單純なる暴行脅迫をしても一年以上十年以下というので、非常に刑罰が重いようでありまするが、その實、この暴行脅迫という中には、普通人ならば侵害の罪、傷をつけたというひどい

佐藤藤佐

1947-07-28 第1回国会 衆議院 外務委員会 第3号

それから第二點のしからばこの九十條、九十一條を、ほかの暴行脅迫等に關して罰を重くしたのに比例して、存置したときに、これを重くする必要はないのかというお話でありますが、私はこれに關しましては第九十一條の二項の「帝國派遣セラレタル外國使節ニ對シ侮辱加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」とありますのを、二年以下を三年以下に改める必要がなかろうか、こう思うのであります。

安東義良

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