1964-11-19 第47回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
○後藤説明員 公務執行妨害罪と俗に申しておりますけれども、条文は先ほど私読み上げましたように、また御承知のように、刑法第九十五条では「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当リ之二対シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者」とございまして、あえてその結果公務員の業務が妨害されたという結果の発生は必要でないという解釈が一貫しておりますし、また判例もこの態度をとっておるわけでございます。
○後藤説明員 公務執行妨害罪と俗に申しておりますけれども、条文は先ほど私読み上げましたように、また御承知のように、刑法第九十五条では「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当リ之二対シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者」とございまして、あえてその結果公務員の業務が妨害されたという結果の発生は必要でないという解釈が一貫しておりますし、また判例もこの態度をとっておるわけでございます。
そこで公務執行妨害罪は刑法の第九十五条の規定であるわけでありますが、「公務員ノ職務ヲ執行ステルニ当リ之ニ対シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮二処ス」これが第一項の規定なわけですね。この解釈に際して、職務執行の妨害となる程度の暴行または脅迫が必要だ、そういう犯罪構成要件が要るんだ、そういうふうに私は理解しておりますが、どうですか。
○後藤説明員 これは、私先ほど御説明申し上げましたが、この公務執行妨害罪にいいます暴行は、「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当り暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者」とございますので、その暴行は、その結果として職務の執行ができなくなったという結果の発生は必要でないというのが、昔の大審院以来の判例でございます。
これは刑法の九十五条「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当リ之ニ対シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」私は明白に河井検事の名誉に対し脅迫をなしたものだと考えます。しかもそれは河井検事がその職務を執行するに当つての脅迫であります。天下これほどの脅迫はありません。
「暴行ヲ加ヘタル者、人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ二年以下」というように安くしないで、三年以下の執行猶予がありますから、三年以下ということに改正して貰いたいと思います。それから、「俺は参議院の誰かを撲つた」という馬鹿がおりまして、これも「五百円で撲れる」というので、安く見積りまして撲られて参りましたが、これは「五千円以下ノ罰金ニ處ス」ということにいたして大いに守つて頂きたいのであります。
御説の通り、十年では、かような場合に賄い切れないではないかという感じがいたすのでありますが、この「國交ニ關スル罪」の九十條によりますと、「帝國ニ滯在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス」ということがございまして、この暴行というのは傷害を含むというふうに学説上解釈されておりまして、これが先ず一應十年の刑になつておりますから、この際は改めて二百四條の刑を重
○大島(多)委員 第二十七章の(傷害ノ罪)というところの二百八條におきまして、「暴行ヲ加ヘタル者人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役若クハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ處ス」こうもとの刑法ではなつておりますが、それを一年以下のところを二年以下、五十圓以下のところを五百圓以下、こういうふうに改正して、こういう種類の犯罪をなるべく少くしようという改正の御趣旨には私はきわめて贊成であります。
第九十條は「帝國ニ滞在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス、帝國ニ滞在スル外國ノ君主又ハ大統領ニ對シ侮辱ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス但外國政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」、かような規定でありまするが、勿論この規定を削除いたしましたのは、皇室に対しまする罪を削除いたしましたのに應じまして、この規定を削除いたしましたのでございまするけれども、併しながら、
○佐藤(藤)政府委員 その点につきましては、現行刑法の九十條に「帝国ニ滞在スル外国ノ君主又ハ大統領ニ對シ侮蔑ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス但外国政府ノ請求ヲ待テソノ罪ヲ論ス」その次の第九十一條第二項に「帝国ニ派遣セラレタル外国ノ使節ニ對し侮蔑ヲ加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス但被害者ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」こういうふうに規定せられておりまして、外国の君主、大統領に對する名誉毀損罪が行われた場合には
それから現行刑法の外國の君主、大統領に對する暴行、脅迫が、一年以上十年以下の懲役というお話でありましたが、これはまつたく御説の通り現行刑法の九十條では、「帝國ニ滯在スル外國ノ君主又は大統領ニ對シ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ處ス」單純なる暴行、脅迫をしても一年以上十年以下というので、非常に刑罰が重いようでありまするが、その實、この暴行、脅迫という中には、普通人ならば侵害の罪、傷をつけたというひどい
それから第二點のしからばこの九十條、九十一條を、ほかの暴行、脅迫等に關して罰を重くしたのに比例して、存置したときに、これを重くする必要はないのかというお話でありますが、私はこれに關しましては第九十一條の二項の「帝國に派遣セラレタル外國ノ使節ニ對シ侮辱ヲ加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」とありますのを、二年以下を三年以下に改める必要がなかろうか、こう思うのであります。